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遺言書を残すメリット

2019.09.06 大阪事務所

遺言は亡くなられた方の最後の意思を尊重し、それに法的拘束力を持たせるものです。 ここ近年、遺言を残す人が急増しています。平成30年における全国の公証人役場で作成された公正証書遺言数は11万471件であり、年々増加しています。

 では、なぜ、遺言を残す人が増えたのでしょうか。理由として、ある特定の人に財産を残すことができる、遺産分割における相続人間の紛争の予防、などがあげられます。

 

1.特定の人に財産を残すことができる

誰がどのくらい相続するのかは、民法で定められています。

 しかし、これでは必ずしも遺言者の意思と合致しているものとは限りません。配偶者や子供には多く財産を残したい、相続人ではないけれど自分がお世話になった人に財産を残したい、など誰しもが考えることです。ほかにも、子どもを認知したい、寄付をしたいなど遺言で指定しておけばこういった遺言者の意思どおりに実行することができます。

 

2.相続を「争続」としないために

遺言書がなければ、民法で定められた法定相続分を考慮しつつ、相続人間で誰がどのくらい相続するか話し合います(遺産分割協議)。ただしこの遺産分割協議は決して穏やかに、スムーズに進むものとはかぎりません。相続人間で話し合いがこじれてもめてしまい、結果として「争続」となってしまうことも珍しくありません。遺言書を記載することで、残された家族が相続でもめることが少なくなります。また詳細に財産の種類やその分け方を記載することで、相続人が相続手続きの際に悩むこともなくなります。

 

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