税理士法人イースリーパートナーズ

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京都アニメーションへの寄付

2019.09.10 大阪事務所 その他の業種特化

 

7月18日に京都アニメーションで発生した事件につきまして、被害者に対する寄付を税制上は下記の通りで取り扱われることになりました。

 

1. 個人
所得税法上の「指定寄付金」として所得控除することができます。また、住民税におきましては「地方公共団体への寄付金」として税額控除することができます。いわゆる「ふるさと納税」と同様の取り扱いとなります。

 

2. 法人
法人税法上の「国等に対する寄付金」として、その全額を損金として取り扱いことができます。

 

寄付の方法等の詳しい内容は下記URLをご参照ください。

 

https://www.kyotoanimation.co.jp/information/?id=3096

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