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インボイス導入後の仕入税額控除~建物取得の場合~

2019.07.26 大阪事務所

 

 仕入税額控除に適格請求書等の保存が要件となる、いわゆるインボイス方式が令和5101日より導入されます。インボイス制度という名称は、適格請求書等保存方式の俗称で、適格請求書等の保存を仕入税額控除の要件とする制度です。


 現行制度は、請求書等保存方式を採用しています。これは、発行者及び受領者の氏名又は名称及び取引の年月日、内容、対価の額(税込)が記載された帳簿及び請求書等の保存を仕入税額控除の要件とする制度です。

 一方、インボイス方式では、新たに適格請求書発行事業者登録制度が創設され、適格請求書発行事業者(税務署長に申請して登録を受けた課税事業者)から交付を受けた「適格請求書」又は「適格簡易請求書」の保存が仕入税額控除の要件となります。

 つまり、インボイスを発行できない個人や免税事業者からは、原則、仕入税額控除ができないことになります。

 

 ただし、建物を取得した際には注意が必要です。

 

 請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められており、この特例の対象には、宅地建物取引業を営む者が行う適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入も含まれているのです。(新消令49➀一ハ⑶)

 このため、一見すると個人や免税事業者から建物を取得した場合でも仕入税額控除ができるように思えますが、ここで留意しなければならないのがその対象を売買目的である「棚卸資産」に限定している点です。

 したがって、転売を目的とした建物を取得した場合については、「棚卸資産」に該当するため、特例により、インボイスがなくても仕入税額控除が認められるが、自己保有物件として賃貸することを目的に建物を取得した場合には「固定資産」に該当するため仕入税額控除ができないのです。

 

 このように、インボイス導入後の仕入税額控除には様々な論点や特例がございます。今回、ご紹介させて頂いたのは一例にすぎません。インボイス導入までにまだ期間はございますが、早い段階で理解を深めご自身のご商売に落とし込むことが大切かと思います。

 

 少しでも疑問点等がございましたら、一度、弊社までお問い合わせください。

 

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