税理士法人イースリーパートナーズ

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ユーチューバーの税金

2019.02.19 大阪事務所

税理士業界は、個人所得税の確定申告で繁忙期に突入します。

イースリーパートナーズもご多分に漏れず繁忙状態が1か月ほど続きます。

 

繁忙の要因として、膨大な作業量があるというのは当たり前のことですが、もう一つ、ありがたい話で「駆け込みのご相談」があります。

 

今年は、今までに無かった「ユーチューブ」や「ニコニコ動画」に動画投稿して収入を得る方からのご相談が数件ありました。

 

いわゆる「ユーチューバー」という方です。ニコニコ動画への投稿をメインにされている方もいらっしゃいますので、そういう場合は、どのようにお呼びすればよいのでしょうか。。。

 

最近は、ご自身が登場するのではなくて、キャラクターが登場して商品紹介していくような「バーチャルユーチューバー(Vチューバー)」もいらっしゃいます。

 

ちなみに、ユーチューバー・Vチューバーの方々には、下記のような税金がかかってきます。

 

〇所得税→所得が発生した場合に発生します。

〇住民税→所得税と同様です。

〇消費税→売上が1千万円を超えると2年度に発生します。

〇事業税→所得が290万円を超えると発生します。

〇償却資産税→事業用に10万円を超える備品や機械等を購入すると発生します(トータル150万円未満までは非課税)。

〇固定資産税→土地や建物を所有すると発生します。

〇登録免許税→土地や建物を購入する時に発生します。

〇印紙税→内容によって契約書や領収書に貼付する必要が出てきます。

 

税金のことがよく分からない・・・というユーチューバー・Vチューバーの方々は是非ご相談ください。

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