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固定資産税の特例措置

2019.01.31 大阪事務所

 平成28年7月に施行された「中小企業等経営強化法」の中で最も注目を集めたのが、固定資産税の軽減特例です。

 申請の結果認定を受ければむこう3年間の固定資産税(償却資産税)が50%となるというものです。標準税率1.4%なので、500万円の機械装置であれば、3年間で約10万円も下がるのでインパクトは大きいように思えます。

 

 そんな固定資産税の特例措置が平成31年3月31日をもって終了します。適用期限である平成31年3月31日までに取得等をした設備は本特例措置の対象となりますが、平成31年4月1日以降に取得等をした設備は対象外となります。

 

 直近で固定資産の購入を考えていらっしゃる方の駆け込み需要もあるかと思われますので、改めて特例措置を受けるためのポイントを記載します。

 

●資本金1億円以下の中小企業等(個人事業主を含む)又は常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人及び個人が対

 象となります

●旧モデルと比較して性能が年平均1%以上向上している設備(最低価額等その他条件有)が対象となります

●設備メーカー経由で工業会等から証明書の発行を受ける必要があります

●経営力向上計画の郵送提出が必要となります

●経営力向上計画の認定後に設備を取得することが原則となっておりますが、設備取得後60日以内に経営力向上計画の申請

 をすれば、固定資産税の特例、中小企業強化税制のメリットを受けることができます。

 

 弊社では経営者様等からヒアリングを行い、より良い経営力向上計画書を作成するお手伝いをさせて頂いています。少しでも気になる点等ございましたら一度弊社までお問い合わせください。

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