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自筆証書遺言の緩和

2019.01.22 大阪事務所

遺言制度に関する見直しにより、自筆証書遺言の方式が緩和されました。

 

これまでは、自筆証書遺言は全文を手書きする必要がありました(民法第968条第1項)。

遺言書の本文や財産目録の全てを手書きすると、相当な負担がかかる可能性があり非常に大変な作業でした。

 

今回の改正により2019年(平成31年)113日から自筆証書遺言に添付する財産目録については、

手書きで作成しなくてもよくなりました。

具体的には自筆証書遺言に、パソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや

不動産の登記事項証明書当を目録として添付したりして、遺言を作成することができるようになりました。

財産目録の形式については、特に定められていませんので、遺言者以外の人が作成することもできます。

また、財産目録には各頁に署名押印をしなければならないので、偽造も防止の効果もあります。

自筆によらない記載が両面にあるなら、両面それぞれに署名押印が必要です。

 

 

他にも遺言制度の改正があり、自筆証書遺言の利用頻度が高まると予想されています。

ご興味がある方は、弊社まで是非ご相談下さい。

 

 

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