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個人事業税

2018.11.30 大阪事務所

 年末に差し掛かり確定申告の時期が近づいてきました。皆様、必要資料の収集・整理の準備は進められていますでしょうか?お忙しい時期とは存じますが、事前の準備と必要資料の確認をすることで申告間際に慌てることはなくなります。

 

 さて、個人事業主の方の確定申告といえば納める税金は所得税と消費税が真っ先に思い浮かびますが、忘れてはならないのが「個人事業税」です。

 

個人事業税とは、各都道府県に事務所や事業所を設けて、事業を行っている個人の方に対してかかる税金です。個人事業税が課される事業は法律上規定された70事業(第一種事業、第二種事業、第三種事業からなる)と定められており、70事業に該当しないものにはかかりません。大阪府の対象業種と税率については下記URLをご参照ください。

http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/kojnjgyo.html

 

計算式は下記の通りです。

(収入−必要経費−専従者給与等−各種控除)×税率=個人事業税

 

所得税の計算と同様に専従者がいる場合には、一定額を必要経費として控除できますが、所得税の青色申告特別控除額は、個人事業税では適用がありません。また、各種控除のうちの事業主控除は1年間営業していれば一律で290万円控除されます。ただし、営業期間が1年未満の場合には営業期間に応じて290万円の月数按分が必要となりますのでご注意ください。

 

 毎年3月15日までに各都道府県に申告書を提出しなければなりませんが、所得税の確定申告や住民税の申告をした方は個人の事業税の申告をする必要はありません。この場合には、それぞれの申告書の「事業税に関する事項」欄に必要事項を記入してください。

 

 上記でご紹介させて頂いた事業主控除以外にも災害によって事業用資産が破損した場合など所得控除は他にもございます。また、そもそも個人事業税の納税義務があるのかどうかも分からないという方はたくさんいらっしゃいます。少しでもご不明な点がございましたら一度弊社までお問い合わせください。

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