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贈与税の暦年課税制度

2018.11.26 大阪事務所

贈与税の課税方法は暦年課税と相続時精算課税の2つがあります。

今回は暦年課税についてご紹介します。

 

 

暦年課税は、一般的に使われている制度で、年間110万円の資産に係る贈与については贈与税がかかりません。

また、お金を渡す人及びお金を受け取る人の年齢や相互関係などに制限がなく、どなたにでも贈与をすることができる制度です。

年間110万円を超えた資産に係る贈与については、税率10%~55%で贈与税が発生します。

税率には一般税率と特例税率があり、両親や祖父母から財産を贈与された20歳以上の人の場合は特例税率によって贈与税を計算し、それ以外の場合は一般税率により計算します。

特例税率の方が税率が優遇されており、仮に同じ金額の財産を贈与した場合において一般税率よりも税率が低くなることがあります。

 

 

早めに贈与をし始めると、複数回暦年課税を用いたり、相続税率よりも低い税率の贈与が出来たりするので、将来万が一のことが起こった場合に相続税を抑えることができます。

贈与や相続は複雑ですので、ご自身の状況とご家族や相続させたい人などの状況を考慮して、円滑な資産移転が出来るよう、早めに専門家に相談することをおすすめします。

 

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