住宅と贈与税の相談会
2022.03.16
高槻事務所
相続等の申告とコンサルティング
ハウスメーカー様主催のリフォーム相談会で、税金相談のブース参加させて頂きました。
茨木セントラルホテル(茨木市)・コモンシティ星田ふれあいプラザ(交野市)の
2会場で相談会が開催されました。
イースリーパートナーズは茨木の会場にブース出店し、ふれあいプラザにご来場の方には
リモートでの相談となりました。
住宅リフォームにまつわる税金としては次のものがあります。
・贈与税
リフォーム費用を建物の所有者でない人が負担した場合は所有者に贈与税がかかります。
・固定資産税
リフォームした次の年からは基本的に税額が上がります。
・住宅ローン控除
リフォームに対する住宅ローンもあります。一定の条件を満たせば、令和4年中に
居住した場合、ローンの年末の残高の0.7%が10年間所得税から控除できます。
<ある相談員の所感>
リフォームなど住宅に係ることでは、大きな金額が動き、税金が関係してくることが多いです。
一生に何度もない買い物ですので、今回の相談会で、税金面での不安を少しでも和らげることが
出来ていたら幸いです。
こんな方は是非ご相談ください。
・高齢の親と同居を機に親所有の家をリフォームしたいが、費用は自分が出したい。
・中古の家を買うと同時にリフォームしたい。親が資金援助してくれると言っている。
・親の家をリフォームしてあげたいが、今後の相続も考えて、いい方法はないか。
イースリーパートナーズでは、各種セミナー開催に加えて弊社事務所での無料相談も実施しています。
住宅購入やリフォームにまつわる税金についてご相談がありましたら、HP問い合わせ
フォームかお電話にてお問い合せください。
相談の様子(オンラインにて)