馬主登録と所得の取扱いについて
2023.11.01
大阪事務所
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ある日、お客様から「馬主になりたい」と相談を受けました。
JRA(日本中央競馬会)へ登録するか、地方競馬全国協会へ登録するか、で条件が変わります。地方競馬の方がハードルが低そうです。
馬主申請Q&A|地方競馬全国協会|地方競馬情報サイト (keiba.go.jp)
確定申告で、どのように所得区分すべきか気になるところです。
1.保有頭数等による判定
(1)本年において、登録期間が6ヶ月以上の競走馬を5頭以上保有している場合
(2)過去3年において、その各年における登録期間が6か月以上の競走馬を2頭以上保有し、かつ、過去3年のうちに競走馬の保有にかかる所得が黒字である年が1年以上ある場合
(1)(2)に該当する場合は「事業所得」として取り扱われます。
そうでなければ「雑所得」となります。
2.出走回数等による判定
(1)過去3年間において、競走馬による賞金の収入があること
(2)その各年のうち、年間5回以上出走している競走馬を保有する年が1年以上あること(ただし、2歳馬については、年間3回以上でもOK)
(1)(2)に該当する場合は「事業所得」として取り扱われます。
そうでなければ「雑所得」となります。