事業再生(法的整理)
東京リサーチの「全国企業倒産状況」のデータによると、2022年度(令和4年度)の全国企業倒産6,880件で、前年度比+15.05%、コロナ禍の資金繰り支援策で記録的な低水準が続いていましたが、3年ぶりに前年度を上回りました。
引用:東京商工リサーチ「全国企業倒産状況」
https://www.tsr-net.co.jp/news/status/detail/1197582_1610.html
経営難が続き資金繰りが悪化した場合、選択肢の一つとして「事業再生」があります。
事業再生とは、企業が経営破綻の状態に陥った際に、会社を清算しないで、債務の一部免除や弁済期の繰り延べなどの実現可能性について債権者と話し合ったり、収益力のある・競争力のある事業を再構築したりする手法のことをいいます。
事業再生を検討する際には、まずは個々の債権者との話し合いで進められる私的再生を目指すべきで、法的整理はあくまで最終的な手段として検討します。
法的整理とは、債権者または債務者が裁判所に対して、一定の法的手続きを申請し、裁判所の関与・監督の下、法律に則って債務者の再建、または清算手続きが進められます。
法的整理で手続きを進めることが決まったら、再建型・清算型のどちらかを選択することになります。再建型手続きとは、借金を減らしたり返済スケジュールを組み直して、会社を立て直すことを目的とした方法です。一方、清算型手続きとは、法人破産のように最終的には法人を消滅させる手続きです。会社の状況・負債金額によっても適切な手段は異なりますが、会社を存続させたいのか、破産したいのか、を考えながら、再建型・清算型の手続きを選びます。再建型手続きでは、会社更生・民事再生・特定調停などが含まれます。会社更生・民事再生は、借金を圧縮して返済可能なスケジュールを組み直します。特定調停は、裁判所が介入しますが、債権者との話し合いで進める手続きです。清算型手続きの法人破産を選ぶと、借金はなくなりますが、最終的に法人が消滅します。
以上、事業再生(法的整理)についてご紹介させて頂きました。
いづれの手続きをとるにしても、税理士・弁護士のサポートは不可欠と思われますので、一度、ご相談ください。