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令和6年度の中小企業向けの賃上げ促進税制について

2024.01.31 大阪事務所 基本業務

令和6年度の中小企業向けの賃上げ促進税制について

 

賃上げ促進税制とは、当年度に支払われた給与等の金額の合計額と前年度に支払われた給与等の金額の合計額とを比較して一定の割合以上である場合に、税額控除の適用を受けることができる制度です。

令和6年度の税制改正大綱では、既存の賃上げ促進税制から新設された上乗せ要件や繰越控除制度が発表されました。

 

【適用期間】

令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度

(個人事業主は、令和7年から令和9年までの各年が対象)

 

【適用対象】

青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人、農業協同組合等)

又は従業員1,000人以下の個人事業主

 

【適用要件】

全雇用者の給与等支給額が前年度と比べて、+1.5%以上の場合 → 税額控除率15%※1

                    +2.5%以上の場合 → 税額控除率30%※1

※1控除上限額は、法人税額等の20%まで。

 

【上乗せ要件】

  • 教育訓練費の額が前年度と比べて+5%以上増加している場合(要件緩和)

→税額控除率を10%上乗せ可能※2

※2教育訓練費の上乗せ要件は、適用事業年度の教育訓練費の額が適用事業年度の全雇用者に対する給与等の支給額の0.05%以上である場合に限り、適用が可能です。

 

  • くるみん以上又はえるぼし二段階目以上 → 税額控除率を5%上乗せする。(新設)

「くるみん」とは、男性労働者の育児休業等取得率が10%以上であること、その他一定の要件を満たした場合に、厚生労働大臣から認定を受けることができるものです。

「えるぼし」とは、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に厚生労働大臣から認定を受けることができるものです。

 

【繰越控除措置】(新設)

中小企業は、要件を満たす賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額がある場合、5年間の繰越しが可能となります。ただし、繰越税額控除をする事業年度において、全雇用者の給与等の支給額が前年度よりも増加している場合に限り、適用が可能です。

 

詳細は、令和6年5月頃に中小企業庁のHPにて公表されます。

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