遺産分割4つの方法
2022.11.30
大阪事務所
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遺産分割には4つの方法があります。
〇現物分割
→現金、土地などの遺産を相続人の間で現物のままで分割する方法
〇代償分割
→遺産を取得した相続人が、ほかの相続人に代償金を払う方法
〇換価分割
→遺産を売却し、それで得たお金を相続人の間で分ける方法
〇共有分割
→遺産を複数の相続人の共有名義とする方法
不動産を相続しても、すぐに売却してしまおうという場合でしたら、代償分割か換価分割を選択するケースが多いです。
手続としては、遺産分割協議書を作成することになります。遺産分割協議のやり直しは民法上は可能ですが、税務の考え方は異なりますので注意しなければなりません。