固定資産税の見直し
2018.08.17
高槻事務所
トレンドニュース
平成30年6月6日に生産性向上特別措置法が施行されました。
中小企業者等で平成30年4月~平成33年3月までに開始する事業年度が対象です。
この法令によって、最新の設備等を購入した事業者に対して市町村からの認可を得れば、
固定資産税の特例を受けることができるようになります。
以前の特例では設備購入から3年間課税標準額が1/2まで減額できたのに対し、今回の法令
では設備購入から3年間課税標準額を最大で0に減額できるようになりました。なお対象と
なる資産は、機械や器具備品等の「償却資産」に該当するものであり、土地・建物は該当し
ないことにご注意ください。
手続きとしては、先端設備導入計画書を作成・提出し、市町村から認可を受けることが必要
となります。また工業会から最新モデルであることの証明書を発行してもらう必要があるた
め、中古の設備は特例の対象外です。
計画の認可と設備の購入は、同一年度でないと特例が適用されません。申請から認可までに
最大1か月かかる上、認可を受ける前に設備購入はできないため、余裕をもって計画を立てましょう。
先端設備等導入計画書は金融機関や専門家への事前確認が必須となります。
イースリーパートナーズでは計画書の作成だけでなく、節税効果についてのアドバイスも行えますので
お気軽にご相談ください。