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被災した時の所得税の軽減

2018.08.01 京都事務所 トレンドニュース

災害により住宅や家財などに損害を受けた場合には

①雑損控除又は②災害減免法の適用を受けることができます。

 

①雑損控除
対象となる資産:住宅及び家財
所得控除額:〈イ〉又は〈ロ〉のうちいずれか多い方の金額
〈イ〉損害金額 - 所得金額の10分の1
〈ロ〉損害金額のうちの災害関連支出の金額 - 5万円
なお、控除しきれいない金額については翌年以降3年間の繰り越しができます。

 

②災害減免法 
対象となる資産:住宅及び家財(損害金額が住宅又は家財の価額の2分の1以上であること)
税金の軽減額:所得金額に応じて、所得税額の4分の1~全額
ただし、原則として損害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下の方に限ります。

これらの適用を受けるためには、所定の事項を記載した書類を添付して、確定申告を行う必要があります。

損害金額の算定のために申告時期まで罹災証明など、損害を受けた金額がわかるような資料を残しておくように

してください。

※ 損害金額からは保険金により補填される金額を控除します。

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