償却資産税
2025.12.15
大阪事務所
トレンドニュース
償却資産税は、事業のために使用する「土地・家屋以外の固定資産」に課され、
毎年1月1日時点の所有状況を市区町村へ申告します。課税対象となる償却資産は
「構築物」「機械及び装置」「船舶」「航空機」「車両及び運搬具(自動車税対象の
ものを除く)」「工具、器具及び備品」の五つの区分に分類されます。
例えば、構築物には舗装、フェンスなど、機械装置には加工機械、太陽光発電
設備などが該当します。また、パソコン、コピー機、レジスター、エアコンなど、
事務所や店舗で使用する備品類も幅広く対象となります。
原則として取得価額が10万円以上の資産が申告対象となります。なお、法人税
法上の30万円未満の少額減価償却資産で即時償却した場合でも、償却資産税では
課税対象になる点は注意が必要です。税額は、取得価額から減価償却相当額を控
除した評価額に1.4%を乗じることで求められます。償却資産税には免税点制度が
設けられており、評価額の合計が150万円未満の場合は課税されません。
最近は、市区町村の役所も税務署へ提出した確定申告書を確認して、課税漏れ
がないか、あるいは無申告ではないか、調査するようになっています。償却資産
税申告書は毎年1月31日が期限となっていますので、お忘れのないようにお願い
いたします。
