海外出国時の税務
2024.12.02
大阪事務所
トレンドニュース
海外への移住や海外赴任等により海外へ出国する際に税務の申告が必要となる場合があります。
給与所得のみで、年末調整の対象者であれば、出国時に勤務先で年末調整が行われるのみで、
申告は不要となります。しかし、事業所得や不動産所得など給与所得以外の所得がある場合は、
確定申告が必要となり、納税管理人を選任しているかどうかで取り扱いが異なります。
〇納税管理人を選任する場合・・・出国した年の翌年の2月16日から3月15日までに、納税管理人が
代理人として確定申告を行います。
〇納税管理人を選任しない場合・・・出国前と翌年の2月16日から3月15日までの2回確定申告を行う
必要があります。
さらに、海外へ出国する際に、1億円以上の有価証券等を所有している場合には、その対象資産の
含み益に所得税が課税される、国外転出時課税の対象にもなります。こちらの対象になる場合は、
上記の確定申告の際に合わせて申告が必要になります。