税理士法人イースリーパートナーズ

MENU

トピックス

納付書の事前送付の取りやめ

2024.10.15 大阪事務所 トレンドニュース

 令和6年5月1日より、国税庁は税務手続の効率化と行政コストの削減を目的として、

特定の納税者に対する納付書の事前送付を取りやめています。これにより、納付書を

使用せず、キャッシュレス納付を利用することが推奨されています。

 

 対象となるのは、「e-Taxによる申告を行う法人」「e-Taxで予定納税額の通知書を希

望した個人」「キャッシュレス納付を選択している個人や法人」です。

 

 なお、キャッシュレス納付については、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、

振替納税、インターネットバンキング、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、

コンビニ納付(QRコード使用)といった、さまざまな納付手段が提供されています。

 

 一方で、e-Taxを利用せずに税務署から送付された納付書を用いて納税を行う方や、

源泉所得税の徴収高計算書を用いる場合、また、e-Taxによる申告書の提出義務がない

法人に送付される消費税の中間申告書兼納付書については、引き続き納付書が送付さ

れます。

 

 特に、e-Taxで申告していてもキャッシュレス納付を選択していない法人は、法人税

と地方法人税の予定納税の納付書が届きませんので、納税を失念することになる可能性

が高いので、これを機にキャッシュレス納付への切り替えを推奨します。

タグ一覧