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税制改正<賃上げ促進税制>

2024.05.01 大阪事務所 トレンドニュース

 賃上げ促進税制は、要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加

させた場合、その増加額の一部を税額控除できる制度です。今回、以下のよう

に制度の改正がされ、令和6年4月1日から令和9年3月31日までに開始する事業

年度について適用されます。

 

〇税額控除の上乗せ措置

 ・くるみん認定やえるぼし認定取得による上乗せ措置が新設されます。それに

  伴い、中小企業について、給与支給額が前年度より1.5%以上増加した場合

  に、その給与支給増加額の15%から最大で45%まで税額控除することができ

  ます。

 

〇繰越限度控除額の5年間の繰り越し

 ・中小企業は、要件を満たす賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額

  について、5年間の繰り越しが可能となりました。賃上げを実施した年度が赤

  字であっても、5年間までに黒字になれば、その年度で税額控除ができます。

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