130万円の壁・106万円の壁
2024.03.15
大阪事務所
トレンドニュース
お客様から「従業員が年収130万円未満で抑えたいと言っているが、どういうこ
とか?」というご相談を受けますが、これは従業員の方が「家族の方の社会保険の
扶養でありたい」ということを意味しています。
いわゆる「年収130万円の壁」の問題です。
ここでいう社会保険とは、年金や健康保険のことを指します。年収130万円以上
になると、社会保険の扶養から外れることになり、国民年金や国民健康保険、また
は厚生年金や健康保険に加入しなければなりません。これまで負担する必要のなか
った支出が生じることになり、手取りが減少することになります。
2022年10月以降は、社会保険の適用範囲が拡大され、「社会保険の被保険者総
数が101名以上の事業所」で「1週の所定労働時間数が20時間以上」「2ヶ月を超え
て継続雇用」「月額8.8万円以上の収入」がある場合は、その従業員の方は家族の
扶養から外れて社会保険に加入しなければなりません。
すなわち、「年収106万円の壁」とはこれを指します。
なお、2024年10月以降は、社会保険の被保険者総数の要件が「51名以上」に変
更されます。