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令和6年税制改正大綱 法人税

2024.01.15 京都事務所 トレンドニュース

 令和6年税制改正大綱において、中小企業に関係する改正としては、物価高に対応するもの

として下記2つが盛り込まれました。

 

1.賃上げ促進税制の強化

 賃上げ促進税制とは、給与を前期よりある一定以上増加した場合に、法人税額を一部控除す

る制度です。そもそも法人税を減額するというものなので、今まで税金の発生しない赤字企業

は、給与を増加しても何の恩恵も受けられていませんでした。それが今回の改正により新たに

繰越控除制度が新設され、当期の税額から控除できなかった分を5年間繰り越すことが可能に

なりました。よって、当期が赤字であっても翌期以降が黒字であれば、その法人税を減額でき

る可能性があるということになります。

 

2.交際費から除外される飲食費の上限額引き上げ

 交際費は原則として税務上の経費にできないのですが(ただし一部は認められる措置あり)、

例外として1人あたり5,000円以下の飲食費はその交際費から除外されていました。それが今回

の改正により、その上限額が5,000円から10,000円に引き上げられます。物価上昇による飲食費

の高騰に対応し、法人税の負担軽減を目的としているとのことです。

 

 

 

 

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