令和6年税制改正大綱 法人税
2024.01.15
京都事務所
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令和6年税制改正大綱において、中小企業に関係する改正としては、物価高に対応するもの
として下記2つが盛り込まれました。
1.賃上げ促進税制の強化
賃上げ促進税制とは、給与を前期よりある一定以上増加した場合に、法人税額を一部控除す
る制度です。そもそも法人税を減額するというものなので、今まで税金の発生しない赤字企業
は、給与を増加しても何の恩恵も受けられていませんでした。それが今回の改正により新たに
繰越控除制度が新設され、当期の税額から控除できなかった分を5年間繰り越すことが可能に
なりました。よって、当期が赤字であっても翌期以降が黒字であれば、その法人税を減額でき
る可能性があるということになります。
2.交際費から除外される飲食費の上限額引き上げ
交際費は原則として税務上の経費にできないのですが(ただし一部は認められる措置あり)、
例外として1人あたり5,000円以下の飲食費はその交際費から除外されていました。それが今回
の改正により、その上限額が5,000円から10,000円に引き上げられます。物価上昇による飲食費
の高騰に対応し、法人税の負担軽減を目的としているとのことです。