電子帳簿保存法<令和6年施行>
2023.06.15
大阪事務所
トレンドニュース
令和6年より電子取引データの保存が義務化されます。令和5年度税制改正では、電子取引データ
保存について見直しが行われ、新たに猶予措置が設けられます。その保存要件として、タイムスタ
ンプの付与等のデータ改ざん防止のための措置をとること、保存したデータを日付、金額、取引先
等で検索できるようにすることの2つあります。
〇検索機能を不要とする措置の対象者の見直し
検索機能が不要となる対象が、基準期間(2期前)の売上高5,000万円以下の事業者に拡大されま
した。また、電子取引データを出力した書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理
された状態で提示・提出することができるようにしている場合も、検索機能が不要となります。
〇新たな猶予措置
保存要件に従って、電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が
相当の理由があると認める場合、かつ、電子データのダウンロードの求め及び電子データの出力書
面の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合は、保存要件への対応は不要に
なります。