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令和5年税制改正大綱 相続税・贈与税

2023.01.16 京都事務所 トレンドニュース

 相続・贈与税制が大きく改正される見込みです。

 

■暦年課税の相続税の加算期間が3年から7年に延長されます

現行の暦年課税で生前贈与を行う場合、死亡前の3年間に贈与した分はさかのぼって相続財産に加算します。

これが、死亡前の7年間に贈与した分までさかのぼって相続財産に加算することに変更されます。

相続税としては増税となります。相続対策として生前贈与するためには駆け込みでは効果がなく、少なくとも8年前から検討することが必要となるでしょう。政府としては早くから生前贈与することで、若い世代が結婚や子育てに資金が必要なときに円滑に資産が移りやすくなることを意図しています。

 

■相続時精算課税は、年110万円の贈与までは申告不要とし、使い勝手を向上させる

現行の精算課税は、税務署への届出をし、贈与の金額の大小に関わらず申告が必要であることを理由に制度

の利用が低迷していました。

税制改正では、年110万円までは申告不要として、非課税とすることで制度を利用しやすくしています。

 

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