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コロナ禍における海外出向者の取り扱い

2022.06.15 京都事務所 トレンドニュース

 コロナ禍がはじまり早くも2年以上経過することになりますが、海外出向者がいる場合はその税金の取扱いが複雑化しています。

 

①1年以上海外出向させていた従業員(非居住者)を日本に一時帰国させており、日本で海外現地法人の業務に従事している場合の給与の取扱い

 →留守宅手当など日本払いの給与・賞与は国内源泉所得として20.42%の源泉徴収を行う必要があります。また、海外現地法人が支払う給与に関しても、通常は日本では課税対象外ですが、一時帰国させている間の分は国内源泉所得として20.42%の課税となります。しかしそれに関して海外現地法人に源泉徴収の義務はないため、従業員本人が日本で確定申告をすることになります。(ただし租税条約による短期滞在者免税の制度あり。)

 

②上記①の場合で、日本での滞在期間が1年以上になってしまった場合の給与の取扱い

 →日本での滞在期間が1年以上になってしまうと居住者となるため、日本払いの給与・賞与については、国内勤務従業員と同じく累進税率で源泉徴収を行うことになります。そして海外現地法人が支払う給与については、その日本払いの給与も含めて従業員本人が確定申告をする必要があります。

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