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税制改正<贈与税>

2022.05.16 高槻事務所 トレンドニュース

 以前より騒がれていた贈与税の改正については、今回の税制改正大綱への記載はありませんでした。

しかし、「相続税と贈与税をより一体的にとらえて課税する観点から(中略)本格的な検討を進める」という

考え方を記載しているため、翌年以降も引き続き改正を検討するものと思われます。

その代わり贈与税の一部要件が変更となりましたのでお知らせいたします。

 

 まずは民法の改正により成人年齢が18歳以上となったことで、特例贈与の年齢要件が変更になりました。

今年の4月1日以降の贈与については直系尊属から18歳以上の子・孫への贈与にも特例贈与の税率を適用できます。

 

 住宅取得等資金贈与の特例については令和5年12月31日まで延長になりましたが、非課税限度額が縮小されました。

贈与後に省エネ等住宅を新築した場合、1500万円までの贈与が非課税になりましたが、1月1日以降の贈与については

限度額が1000万円までに減少しました。

また令和3年中に新築の契約を行っていても、贈与が1月1日以降なら改正後の限度額となります。

一方で、新築の要件としてあった築年数要件(20年又は25年以内に建築されたもの)が廃止され、

新耐震基準に適合している住宅用家屋であることが要件となります。

 

 改正について大きな動きがありましたらまたお知らせいたします。

 

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