暦年贈与がなくなる?
以前国会で話題に挙がったこともあり、様々なメディアが「贈与税の暦年贈与がなくなるのでは」という
記事を多く出してきました。
実際に「暦年贈与」で検索するとサジェストに「暦年贈与 廃止」と出てくるようになっています。
令和3年12月に発行された税制改正大綱には、暦年課税を廃止するという文言は載りませんでしたが、
相続税・贈与税のあり方について検討を進めるという記載があるため、次回以降の税制改正大綱に
向けての準備をしているのだと考えられます。
しかし具体的にどういう制度になるか、いつから改正されるかはあくまで想像の範疇でしかありません。
弊社の方でも注意深く動向を確認していき、動きがありましたら内容についてお知らせをしてきたいと思います。
ここで改めて暦年贈与についておさらいしておきます。1月1日から12月31日(暦年)の間に、
贈与により取得した財産の合計から、「110万円」を差し引いた残額に対して一定の税率を掛けた金額を、
財産を受け取った者(受贈者)が納付するというのが一連の流れとなっています。
勘違いされやすいのが、贈与した者ではなく贈与を受けた者が納税義務者となるので、
複数人から贈与を受けると、その受け取ったすべての財産の合計額に対して贈与税が発生します。
税率については、父から子、子から孫といったように、20歳以上の直系尊属からの贈与は特例贈与として、
通常より低い税負担で計算することになります。今回、民法の改正により、令和4年の4月1日以降の贈与については
18歳以上の子への贈与も対象となりました。
また、相続が発生するとその亡くなった日から「3年以内」に贈与を受けていた場合、
その贈与財産は相続税の計算に含めることになります。
暦年贈与のうち、かぎ括弧で囲んだ「110万円」「3年以内」については税額に大きく影響する項目なので、
今後の改正で変更する可能性も踏まえて特に注意しましょう。