人材確保等促進税制
2022.03.01
高槻事務所
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適用期間 : 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度
適用対象 : 青色申告書を提出する全企業
適用要件 :「通常要件」新規雇用者給与等支給額(※1)が前年度よりも2%以上増えている事
税額控除額:控除対象新規雇用者給与等の支給額(※2)の15%を控除(ただし本来の税額の20%を上限)
上乗せ要件:教育訓練費の額が前年度より20%以上増えている事
この要件を満たす場合、控除対象新規雇用者給与等の支給額の20%を控除(上限は同じく20%)
※1 国内新規雇用者のうち、雇用保険の一般被保険者に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等
※2 適用年度において、国内新規雇用者に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額
参考:https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html
(経済産業省HP)