税理士法人イースリーパートナーズ

MENU

トピックス

国外財産調書・財産債務調書・国外収入

2022.02.15 高槻事務所 トレンドニュース

確定申告の際に、一定の条件に該当する方は下記の調書を税務署に提出しなければいけません。

 

1.国外財産調書

その年12月31日において、合計額が5,000万円を超える財産を国外に有する方は、国外財産調書を提出しなければ

いけません。

正当な理由なく提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金のペナルティがあります。

 

2.財産債務調書

確定申告をする方で、その年分の退職所得以外の所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年12月31日において、

合計額が3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産(有価証券などが該当します。)を有する場合には

財産債務調書を提出しなければいけません。

 

国外財産調書・財産債務調書の提出の有無によって、その財産に対する申告漏れの加算税について軽減や加重があります。

近年ではCRS情報(外国口座の情報を、国をまたいで共有した情報)に基づいた税務調査も行われております。

国外財産や国外収入についての調査は厳しくなっておりますので、該当する方は必ず提出しましょう。

タグ一覧