税制改正<資産税・その他>
2021.05.17
大阪事務所
トレンドニュース
教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
子や孫である受贈者が教育資金、結婚・子育て資金に充てるために、父母・祖父母である贈与者から書面による
贈与により取得した金銭を銀行等に預入した場合等には、一定額まで贈与税が非課税となる制度があります。
1.教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の改正
現行は贈与者の死亡前3年以内に預入された金額の残額は、相続税が課されますが、3年を超えて預入された金額
の残額は、相続税が課されません。今回の改正により、預入から贈与者の死亡までの年数に関わらず、残額に対し
て相続税が課されることになりました。ただし、贈与者の死亡時において受贈者が23歳未満である場合や学校に在
学している場合などには相続税は課されません。また受贈者が贈与者の孫等、子以外である場合、残額に係る相続
税額に2割加算が適用されます。
2.結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の改正
今回の改正は令和3年4月1日以後の贈与について適用され、適用期限は令和5年3月31日までとなります。
上記①と同様に、受贈者が贈与者の孫等である場合、残額に係る相続税額に2割加算が適用されます。