平成30年税制改正大綱 法人税
2018.01.01
京都事務所
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法人課税関係の主な改正は、①所得拡大促進税制における一定の要件を満たす法人への税額控除の拡大、②雇用促進税制のうち、同意雇用開発促進地域に係る措置の廃止、地方事業所における各措置を地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度に改組および要件の一部見直しが挙げられます。
またその他、前期より所得が増加している大企業において、一定水準の賃上げや設備投資が行われていない場合には、一定の税額控除(研究開発税制等)の適用を認めないという見直しも行われています。
接待飲食費に係る損金算入の特例および中小法人にかかる損金算入の特例、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例については適用期限が2年延長されています。
事業再編に関しては、産業競争力強化法の一定の認定を受けた計画に基づき、保有する株式を譲渡し、対価としてその認定を受けた事業者の株式の交付を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益の計上を繰り延べることが可能となります。組織再編税制においても適格要件の一部が緩和される措置が講じられています。
国際課税関係では、「PE認定の人為的回避防止措置の導入」、「租税条約上のPEの定義と異なる場合の整備規程」、「外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)」等が見直されます。