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持続化給付金・家賃支援給付金最終期限です

2021.01.15 大阪事務所 トレンドニュース 基本業務 資金調達とモニタリングのコンサルティング その他の経営支援

本日1月15日が持続化給付金・家賃支援給付金の申請最終期限となっております。

本日中に申請をしなければ給付されないのでご注意ください。

 

各種要件のおさらいです。

 

持続化給付金は以下の三点です。

①2020年内の売上が前年同月比で50%以上減少していること

②売上の減少の理由がコロナウイルスによるものであること

③2019年以前から事業を継続しており、今後も事業を継続する意思があること

 

家賃支援給付金は以下の四点です。

①2020年内の売上(5月~12月)が前年同月比で50%以上減少している、または連続する3か月間の売上が30%以上減少していること(始期は5月以降)

②売上の減少の理由がコロナウイルスによるものであること

③2019年以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること

④他人の土地を利用して事業を行っており、事業収入で賃料を支払っていること

 (他人の範囲は親族や特別な関係の人は除く)

 

各給付金について、創業特例や法人成り特例等もあります。

ご自身が該当するかどうかや必要資料等を最終確認し、漏れないようご注意ください。

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