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令和3年税制改正大綱 法人税

2021.01.05 京都事務所 トレンドニュース

法人税に関しては、主に次の内容が公表されています。

 

①中小企業における所得拡大促進税制の延長と要件見直し

 

適用要件が「継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額と比べて1.5%以上増加して

いること」から、「雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額と比べて1.5%以上増加してい

ること」に見直され、適用期限が2年間延長されました。また、雇用者給与等支給額を算出するに

あたって、雇用調整助成金等を控除しないこととなりました。

本改正は令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。

 

②賃上げ及び投資の促進に係る税制の要件見直し

 

国内の新規雇用者に対する給与等支給額が前期比2%以上増加しているときは、控除対象新規雇用

者給与等支給額の15%が税額控除できるようになりました。上記の所得拡大促進税制とは要件の対

象が異なるため、一方が該当しない場合でももう一方は適用できる場合があります。

本改正は令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。

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