令和2年度の個人確定申告変更点まとめ
2020.12.15
高槻事務所
トレンドニュース
・給与所得控除の引き下げ
令和2年分の申告から、給与所得控除が一律10万円引き下げられ、給与等の収入金額が850万円で、控除額の上限195万円に達することとなります。(改正前:給与等の収入額1,000万円で控除上限220万円)
ただし、同一の生計内に22歳以下の扶養親族がいる場合やいわゆる「介護世帯」については、850万円を超えていても増税とならない調整規定が適用されます。
・公的年金控除の引き下げ
令和2年分の申告から公的年金控除額が下記の通り引き下げられます。
公的年金等及び雑所得以外の合計所得が
1,000万円以下 :10万円の引き下げ
1,000万円超 2,000万円以下 :20万円の引き下げ
2,000万円超 :30万円の引き下げ
また、レアケースかと思いますが、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額に上限が設定されました。