新型コロナウイルスの影響による固定資産税減免と東京都家賃等支援給付金
2020.12.01
大阪事務所
トレンドニュース
●新型コロナウイルスの影響で事業収入が減額している中小企業等(個人含む)に対する固定資産税の減免
概要:新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の令和3年度の固定資産税・都市計画税を減免します。
減免対象:事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税と事業用家屋に対する都市計画税
減免率:①令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同月比減少率が50%以上減少・・・全額減免 ②30%以上50%未満・・・2分の1減免となります。
申告期限:令和3年1月から令和3年1月31日まで
※申告には認定経営革新等支援機関の確認が必要ですので、早めにご準備をお願いいたします。
●東京都家賃等支援給付金(https://tokyoyachin.metro.tokyo.lg.jp/)
申請期限は令和3年2月15日までで、申請できる方は下記の要件に全て該当する方です。
①国の家賃支援給付金の給付通知を受けていること
②都内に本店又は支店等のある中小企業等又は個人事業主であること
③都内の土地又は建物において、自らの事業のために他人の所有する土地又は建物を直接占有し、使用及び収益をしていることの対価として、家賃等の支払いを行っていること