家賃支援給付金
2020.11.02
大阪事務所
トレンドニュース
家賃支援給付金とは、資本金10億円未満の法人及び個人事業者で、一定の売上要件(※)を満たした場合に、
事業の用に供する部分の賃料相当額が支給される給付金です。
※令和2年5~12月の売上高について
・1カ月で前年同月比50%以上減少 または
・連続する3カ月の合計で前年同月比30%以上減少 していること
持続化給付金の申請と比べ必要書類が多く、かつ賃貸借契約書がない場合や、契約を更新しており契約が有効であることが、元の契約書を見ても分からない場合は、賃貸人や管理会社が発行する証明書が別途必要となり、申請に時間を要している方を多くみかけます。
申請期限は令和3年1月15日となっていますが、書類が揃わず期限までに申請ができなかった、ということがないよう、
要件に該当する方は、早めに申請手続きをされることをお勧めします。
また書類の不備があれば、給付までに大幅な時間を要するようなので、申請前に家賃支援給付金事務局HPの「よくある不備」もご確認ください。
家賃支援給付金事務局HPを見たがよく分からない、不備の通知がきたなどお困りごとがありましたら、
税理士法人イースリーパートナーズまでご相談ください。