地方税の税率変更
2020.10.15
高槻事務所
トレンドニュース
税制改正により、地方税の税率変更が行われます。
法人住民税法人税割の税率が引き下げられ、引き下げ相当分で地方法人税(国税)の税率が引き上げられること
となります。
<標準税率のケース>
(現在)市町村9.7% 都道府県3.2% 地方法人税(国)4.4% 合計17.3%
(改正)市町村6% 都道府県1% 地方法人税(国)10.3% 合計17.3%
今回の改正は税源移行に伴う税率の変更で、税負担に変更はありません。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。令和2年9月決算の法人は改正初年度となります。
納付の際は、昨年と比べて住民税の金額が少なくなり、地方法人税の金額が大きくなりますが、
この改正の影響によるものですのでご留意下さい。
また、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る住民税の法人税割額については、予定申告税額を
求める算式に調整が入りますので、予定納税の際はご注意ください。