新型コロナによる役員給与の減額
2020.09.15
京都事務所
トレンドニュース
法人税法上、役員給与が経費として認められるためには一定の要件を満たす必要があり、原則として自由に増額や減額ができないようになっています。しかし、例えば会社の業績が著しく低迷し資金繰りが悪化したことで給与支払が困難になったケースなど、業績悪化の特別な事情がある場合には、例外として減額しても経費として認められる「業績悪化改定事由」というものがあります。
そして、現在問題となっている新型コロナによる経営不振がその業績悪化改定事由に該当するかについては、国税庁が「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ」においてガイドラインを公表しています。
そこでは、イベントの中止や飲食店等の営業自粛要請などが売上に多大な影響を及ぼし、それに伴って業績が急激に悪化して家賃や給与等の支払が困難になった場合などは、税法上の業績悪化改定事由に該当するものとしています。また、現状として今のところ売上など数値的に影響が出ていなくても、将来的な業績悪化が不可避であることを見越して減額した場合においても、同様に当該改定事由とされています。
よってそのような場合には、期中に役員給与が変動したとしても、減額前・減額後のいずれの報酬も全額経費として
認められます。
5-問6・問6-2「業績が悪化した場合に行う役員給与の減額」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/05.htm#q5-6