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国外財産調書・財産債務調書

2018.02.01 大阪事務所 トレンドニュース

適正な課税・徴収の確保を図る観点から、下記2種類の調書を提出する制度が創設されました。

どちらの調書も提出期限はその年の翌年の3月15日になります。該当される方は今のうちからご準備ください。

  • 国外財産調書

 提出義務者:その年の12月31日時点で、5,000万円を超える国外財産(*1、*2)を有する居住者(*3)

 (*1)国外財産:国外にある財産で、その所在地は財産の種類ごとに定められています

 (*2)財産の価額:その年の12月31日時点の時価または時価に準ずる見積価額によります(以下同)

 (*3)非永住者(日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有し

    ていた期間の合計が5年以下である方)を除きます

  • 財産債務調書

 提出義務者:下記要件を全て満たす方

 ①確定申告が必要な方で、その年の所得金額(退職所得除く)の合計額が2,000万円を超える方

 ②その年の12月31日時点で3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産(*4)を有する方

 (*4)株式や出資金等の有価証券、未決済デリバティブ取引に係る権利、など

※ 2種類とも提出する場合、財産債務調書には、国外財産調書に記載した国外財産の記載は不要となりま

 す。

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