確定申告が必要な人<譲渡 贈与>
2018.02.01
京都事務所
トレンドニュース
(1)平成29年度中に不動産を譲渡(売却)した場合、確定申告は必要でしょうか?
①売却益の場合:確定申告が必要です。
長期譲渡所得(所有期間が5年超)は20.315%、短期譲渡所得(5年以下)は39.63%の税率です。
なお、マイホームの売却益には3,000万円の特別控除や軽減税率があります。
②売却損の場合:確定申告の必要はありません。
ただし、確定申告をすることで、マイホームの売却で損をしたときは一定の要件の下、給与所得や事業
所得から差し引けたり、また引ききれない場合は翌年以後3年間にわたって繰り越して差し引くことが
できます。
(2)平成29年度中に贈与を受けました、確定申告は必要でしょうか?
下記に当てはまる方は、確定申告が必要です。
①年間で110万円を超える財産の贈与を受けた方
②贈与税の配偶者控除の特例(婚姻期間が20年以上でマイホームまたはその購入資金の贈与)を適用する
方
③相続時精算課税(2500万円まで非課税、選択届出書の提出)を適用する方
④住宅取得資金贈与の非課税を適用する方