相続税の添付書類<近年の改正より>
2020.07.01
高槻事務所
トレンドニュース
納税者等の負担を軽減するため、平成30年度の税制改正によって平成30年4月1日以後に提出する相続税申告書の
添付書類が簡略化されました。内容は次の通りです。
従来、相続税申告書の添付書類として被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍謄本の原本が必要であったところ、
次のいずれかの書類で代用が可能となりました。
① 図形式の「法定相続情報一覧図の写し」
(子の続柄が、実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限る)※
② ①をコピー機で複写したもの※
③ 被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍謄本をコピー機で複写したもの
※被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本又は抄本の添付(写し可)が必要
「法定相続情報一覧図の写し」について、上記改正に伴い平成30年4月1日以後に作成される法定相続情報一覧図については原則として戸籍に記載される続柄(長男、長女、養子等)を記載するよう取り扱いが変更されていますが、平成29年の運用開始当初は続柄の記載を子であれば「子」と記載して差し支えないこととなっていました。この場合に、法定相続情報一覧図と戸籍とで続柄の記載が異なるため、「子」と記載されている法定相続情報一覧図の写しについては相続税申告書の添付書類として利用できない点にはご注意ください。