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改正民法による保証の見直し

2020.07.15 大阪事務所 トレンドニュース

平成29年6月2日に交付された改正民法が令和2年4月1日より施行されました。

改正民法の中で特に影響のあるものとして、「保証」に関する見直しがあげられます。

 

①個人根保証における極度額の定め

これまで、個人が保証人になる場合、債務者の一切の債務を連帯保証するような契約になっていました。賃貸借契約における保証のように、最終的な負担額が不明瞭な債務を保証(「根保証」といいます)するような場合は、個人が思いもよらぬ債務を負担しなければならないケースがありました。

そのため、個人の根保証については「極度額(上限額)」を定めなければ、当該保証は無効になるというルールになりました。

 

②公証人による保証意思の確認

銀行融資を受ける際に、事業と無関係な親戚・友人等の第三者が安易に保証人となってしまわないように、改正民法では、個人が事業用の融資の保証人になる場合は、公証人による保証意思の確認を経なければならなくなりました。ただし、この意思確認の手続は、主債務者の事業と関係の深い下記のような人々については不要となります。

・主債務者が法人の場合・・・その法人の理事、取締役、執行役、議決権の過半数を有する株主等

・主債務者が個人の場合・・・主債務者と共同して事業を行っている共同事業者、主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者

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