令和2年度税制改正 <資産税・その他>
2020.05.15
高槻事務所
トレンドニュース
【資産税1】所有者不明土地等に対する課税強化
市町村長は、条例の定めにより、登記上の所有者が死亡している場合、現所有者に氏名、住所など固定資産税の徴収に必要な事項を申告させることができるようになります。申告に応じなかった場合は罰則があるので注意が必要です。
【消費税1】法人の消費税の確定申告期限の延長
これまで消費税には申告期限を延長する特例がありませんでしたが、届出をすることにより法人税と同様、1か月延長することができます。ただし、法人税も延長の届出をしている場合に限ります。
※今般の新型コロナウィルス感染拡大により申告が困難になる場合は、これとは別に個別申請により
申告期限を延長することが可能となりますので、併せてご検討ください。
【消費税2】居住用賃貸建物に関する改正
(1)4月1日以降に締結した契約に基づき、10月1日以降に居住用賃貸建物の仕入を行った場合は、その建物の課税仕入れについては、原則仕入税額控除は適用されません。
(2)非課税となる住宅の貸付けは、これまで人の居住の用に供されることが契約上明記されていることが要件でしたが、4月1日以降は契約上明記されていなくても、人の居住の用に供されることが実態として明らかであれば非課税となります。