配偶者控除・配偶者特別控除の改正
2018.03.01
大阪事務所
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平成30年度から配偶者控除・配偶者特別控除制度が大きく変わります。
配偶者の年収(給与収入を前提。以下同じ)が103万円以下であっても、納税者本人の年収により控除できる金額が段階的に減少し、1,220万円超になると配偶者の年収を問わず、配偶者控除の適用を受けることが出来なくなってしまいました。
また配偶者特別控除額については、配偶者の年収及び納税者本人の年収に応じて、控除できる金額が変わります。
詳しい控除額については、
国税庁の配偶者控除 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁の配偶者特別控除 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm をご覧ください。
納税者本人の年収が1,120万円以下であれば、配偶者は年収150万円になるまで満額の配偶者控除を適用することができるため、配偶者がパートで働く世帯では嬉しい改正となっています。
一方で、納税者本人が高所得者であれば、控除額が今までよりも減少又は控除の適用がなくなり、増税になってしまうケースがあります。