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配偶者居住権

2020.04.01 高槻事務所 トレンドニュース

 配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、

その建物を無償で使用することができる権利です。 建物を「配偶者居住権」と「負担付きの所有権」に分け、

遺産分割の際などに、分けて取得することができるようにしたものです。

 

 具体的には、配偶者は自宅に住み続けながら、不動産の所有権は子供が相続するといった相続を行うことが可能と

なります。

 配偶者は、遺産分割により配偶者居住権を取得します。また、被相続人が遺贈等により配偶者に取得させることも

可能です。

 

・相続財産のうち自宅が占める割合が大きく、配偶者が他の財産を相続しづらい

・相続時に遺産分割が円滑に進まない可能性があり、配偶者の住む権利を確保してあげたい

 

というような場合に活用されると思われます。

 

 ただし、負担付きの所有権を相続した相続人は、配偶者が生存する限り売却等ができません。入院や施設に

入所したとしても、権利は消滅しませんので、注意が必要でしょう。

 

2020年4月より施行されます。

 

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