令和2年税制改正大綱 法人税
2020.01.06
大阪事務所
トレンドニュース
○交際費等の損金算入特例の延長
接待飲食費の50%の損金算入の特例と中小法人の定額控除限度額(年間800万円まで)の損金算入の特例について適用期間が2年延長される(令和4年3月31日まで)。
○少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長
中小企業者等が少額減価償却資産(取得価額が30万円未満の減価償却資産)を取得した場合に、1事業年度あたり300万円までの取得価額の全額を損金算入できる特例の適用期限が2年延長される(令和4年3月31日まで)。ただし、連結法人は除外される。また、常時使用する従業員数が1,000人以下までは適用されたが、500人以下に引き下げられた。
○オープンイノベーションに係る税制措置の創設
令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に、法人が一定のベンチャー企業の株式を出資払込により取得し、その取得した日を含む事業年度末まで保有している場合に、その株式の取得価額の25%以下の金額を損金算入できる。