譲渡所得 <空き家3,000万円控除>
2019.12.16
大阪事務所
トレンドニュース
空き家3,000万円控除とは相続等により空き家になった不動産を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に
売って、一定の要件を満たした場合には、譲渡所得から最高3,000万円まで控除することができる制度です。
対象となる空き家は
①昭和56年5月31日以前に建築されたこと、
②区分所有建物登記がされている建物でないこと、
③相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったことであること(平成31年度4月1日以降の譲渡の場合、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定の事由により相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合で、一定の要件を満たすこと)が要件となります。
また、譲渡する際の要件として、
④相続の時から譲渡の時又は取壊し等まで事業で使用したり、貸付けしたり、居住していたりしないこと、
⑤相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること、
⑥売却代金が1億円以下であることがあげられます。
さらに売った家屋や敷地等について、
⑦相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと、
⑧同一の被相続人から以前にこの特例の適用を受けていないこと、
⑨親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないことなどの要件を満たす必要があります。