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民事信託

2019.12.20 大阪事務所

民事信託とは、不動産や預貯金などの財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)にその財産の名義や管理・処分権を移転させ、その財産を運用・管理・処分してもらうことによって、一定の人(受益者)に与える仕組みをいいます。信託契約により受益者を自由に取り決めることができますが、財産所有者である委託者が受益者となるケースがほとんどです。

 例えば、土地を所有する父が、土地を子に託し、受益者を父にするという信託契約を締結したとします。受託者となる子は、その土地にアパートを建設、管理運営し、諸費用を控除した収入は父に交付するといった形で活用することができます。

 民事信託のメリットは、万が一父が認知症などで意思能力がなくなってしまった場合でも、子が財産の処分などの手続きを行い、相続対策を実施することができることです。民事信託は委託者が高齢になり、近い将来財産の管理に支障が出そうな場合にも、受託者に財産を託すことによって、柔軟な財産管理を実現することができるのです。

 ただし、受益者が委託者と異なる人で受益者は適正な対価を払っていない場合などには、贈与税又は相続税が課税される可能性があります。

 その他、信託の利用の仕方や理解を誤ってしまうと大きなトラブルになりかねません。民事信託を検討される際には専門家に相談しましょう。

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