税理士法人イースリーパートナーズ

MENU

トピックス

消費税軽減税率

2019.06.03 高槻事務所 トレンドニュース

消費税率の改正まであと4か月を切りました。2019年10月1日以後の取引は10%の税率になりますが、

引き続き8%の税率となる取引内容についてご案内します。

 

①新聞の定期購読契約に基づく譲渡

新聞は週2回以上発行するものが対象となっており、駅で販売している新聞は対象となりません。

また、新聞の電子版が近年拡大していますが、こちらは新聞の譲渡には該当しないため軽減税率の対象にはなりません。

 

②飲食料品の譲渡

テイクアウトの判定等個別のQ&Aが多数出ていますが、大まかな判定基準として、「飲食料品の譲渡のみの取引かどうか」を確認すると良いかと思います。例えば、外食は店内で食事場所を与えるという役務の提供が発生するため軽減税率の対象となりません。一方でピザ等の出前は場所を提供せず、食事の提供のみを行うことから軽減税率の対象となります。

 

①②の取引については免税事業者の場合でも、請求書等を発行する際は8%の取引と10%の取引を分けて記載する必要があることにご注意ください。

 

また簡易課税で計算するかどうかは慎重に検討しましょう。売上、仕入共に違う料率が混在してると今まで簡易課税で有利だったものが不利になっている可能性も考えられます。

タグ一覧