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平成31年度税制改正~資産税・その他~

2019.05.15 京都事務所 トレンドニュース

【資産税1】個人事業者の事業承継税制の創設

・一定の要件を満たす個人事業者が事業用の不動産や機械を相続.贈与する場合にその資産にかかる相続税・贈与税の納税が猶予されます。

2019年1月1日から2028年12月31日までの10年間の期限措置で、適用にあたっては経営承継円滑化法に基づく認定を受ける必要があります。また、2019年4月1日から5年以内に都道府県に承継計画書を提出する必要があります。

 

【資産税2】事業用の小規模宅地特例の見直し

・相続開始前の3年以内に事業の用に供されたものについては除外されることとなりました。ただし、その宅地の上にある事業用の減価償却資産の価額が、その宅地の相続時の価額の15%以上であれば特例の対象となります。

 

【資産税3】教育資金、結婚・子育て資金の贈与の非課税措置の見直し

・受贈者の合計所得金額を1,000万円以下とする制限が設けられ、相続開始前3年以内に行われた教育資金贈与については、一定の場合を除いて相続税の課税対象となる等の措置を講じた上で2年間延長されました。

 

【その他1】金地金等の密輸に対応するための消費税等の仕入れ税額控除の見直し

・密輸品と知りながら行った課税仕入れについて、仕入税額控除を認めないこととされました。

・金又は白金の地金の課税仕入れにつては、本人確認書類の写しの保存が仕入税額控除の要件に追加されました。

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