平成31年度税制改正~法人税・所得税~
2019.04.26
大阪事務所
トレンドニュース
【法人税1】中小企業等に対する軽減税率の延長
・中小企業等の年間所得が800万円以下の部分については、2019年3月31日までに開始する事業年度までは軽減税率として15%が課されていました(従来は19%)が、今回の改正で、「2021年3月31日までに開始する事業年度」まで延長されることになりました。
【法人税2】法人が所有する仮想通貨の時価評価
・活発な市場が存在する仮想通貨については、事業年度末にて時価評価により評価損益を計上することになりました。2019年4月1日以後に終了する事業年度分から適用されます。
【所得税1】住宅ローン控除の控除期間の延長
・消費税率10%が適用される住宅の取得等については、住宅ローン控除の控除期間を3年延長して「13年間」適用されることになりました。
【所得税2】空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の延長・拡充
・相続人が相続によって取得した被相続人の居住用家屋等を譲渡した場合、その譲渡所得から最大3,000万円を特別に控除する措置が4年間延長されました。
・被相続人が老人ホーム等に入所していて相続開始直前に空き家となっていた場合は、改正前は3,000万円の特別控除制度が適用できませんでしたが、一定の要件を満たす場合に限り適用することが可能となりました。